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労働審判制度

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労働審判制度とは?・・・労働組合が関与せず、労働者が個別的に当事者となって雇う側と争う個別労使紛争をあつかうもので裁判所を利用する制度ではあるが、3回の期日で終了するなど従来の裁判手続より迅速・簡略化されているのが特徴。ただし、審理の結果だされた審判に異議がでれば訴訟に移行する。

出頭しない場合には罰則があります・・・審判への出頭を促すため、出頭しなければ5万円以下の罰金が科せられることになり、相手方が出頭しない場合でも労働審判が出されることもあるため、相手方が出頭しないでうやむやになる危険性が低くくなります。

裁判上の和解と同じ効力・・・・裁判上の和解と同じ効力をもつため相手方が労働審判に従わないと財産の差押さえなどの強制執行ができる。

労働審判制度の流れ

・地方裁判所に申立て

・審理を3回以内行う

・審理途中で話合いが成立すれば調停成立とする

・調停なども成立しなければ3回の審理終了後に審判の決定を出す

・2週間以内に双方から異議がでなければ審判確定。
又は
どちらからか異議が出れば訴訟へ移行



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