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| 退職金を請求 退職金・定年退職webHPTOP > 退職金を請求 スポンサードリンク 退職金を請求 退職金を請求するための大前提として、会社側が退職金を支払うことについて就業規則などで労働者側に約束していることが必要になります。 または、慣例として退職金が今まで支払われていたような場合でも請求することは可能です。 退職金の時効 退職金を請求する場合であっても時効で請求ができなくなっている場合もあります。退職金の時効期間は5年です。勘違いしやすいのが毎月もらうことになる給料の時効期間との関係です。 給料など毎月もらう賃金の時効は2年となっています。 退職金の時効を給料などと同じ2年と勘違いしやすいのですが、退職金はさらに長い5年となっています。 退職金請求に利用できる公的機関・制度 (以下、アマゾンHPより) 出版社/著者からの内容紹介 本書は、平成17年7月出版「労働基準法がよくわかる本」の改定・増刷版です。 本書は、単なる労働基準法の解説書ではありません。労働基準監督署の調査での対処方法をはじめ、社会保険の調査でチェックされるポイントなど、業界のウラを「ここまで書いていいのか」ということまで書いています。社会保険労務士として8年の実績を持つ著者ならではのノウハウ満載本であると自負しています。 例えば、変形労働時間制は、1日8時間を超えて働かせても残業代を支払う必要がないことを法律として認めた制度です。労働基準法の持つ本当の意味をここまでわかりやすく解説した本が今まであったでしょうか? また、労働基準法のみならず、過去の裁判例をもとに、従業員とのトラブルを未然に防ぐための方法を解説しています。巻末には、就業規則の作成例とそれぞれが持つ意味を解説しています。 従業員の採用から退職まで、これ1冊あればすべてがわかるはずです。 著者略歴 下山 智恵子 1964年大阪生まれ。社会保険労務士、ファイナンシャルプランナー。大手メーカー人事部にて、人事労務全般について経験後、1998年下山社会保険労務士事務所を開設。2004年株式会社インプルーブ労務コンサルティングを設立、代表取締役に就任。人事労務のコンサルティングを中心に、労務業務のアウトソーシングなど事業主の目線で問題解決を提案している。賃金、退職金、解雇、労働問題が得意。各種執筆、講演も多数行っている 平野 敦士 1964年生まれ。1986年公認会計士第二次試験合格。同年太田昭和監査法人(現新日本監査法人)入所。公認会計士、税理士 |
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