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労働局のあっせん

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労働局のあっせんとは?

労働問題に関して争いになっている状態の当事者の間に第三者が入り、労働者側、雇う側の主張の要点を確かめ、双方に働きかけ、場合によっては両者が採るべき具体的なあっせん案を提示するなど、紛争当事者間の話し合いを促進することによりその自主的な解決を促進する制度です。裁判所における訴訟のような白黒をはっきりつけるというような制度というよりは話合いを重視する調停のような制度といえます。

あっせんのメリット

・裁判に比べ、手続が迅速かつ簡便。
・費用がかからない(専門家への依頼などの実費は除く)。
・手続は非公開であり、紛争当事者のプライバシーが保護される。

あっせんのデメリット

・あっせんへの参加には強制力はないため相手方へ無視されたら手続が進まない。
・参加したとしても、相手方が要求を飲むか飲まないか自由で強制力が無い。

あっせん代理人とは?

あっせんの制度を利用しようと思っても不慣れな手続や、労働問題の法律知識の不足など様々不安があると思います。そのような人のために、国家資格者である社会保険労務士は、当事者である事業主または労働者の代理人として、当事者に代わり「あっせん」の申請・手続を行うことができます。

社会保険労務士とは?

社会保険労務士制度は、企業の需要に応え、労働社会保険関係の法令に精通し、適切な労務管理その他労働社会保険に関する指導を行い得る専門家の制度です。(全国社会保険労務士連合会HPより)

社会保険労務士は労働に関する法律の専門家といえます。ただし、注意が必要なのが全ての社会保険労務士がこの「あっせん代理人」としての業務に力を入れている訳ではないということです。依頼を考えられたらHPでの比較や、直接電話しての質問などで依頼をするかどうか見極めることが重要です。

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